特定技能について
「特定技能」とは?
- 2019年4月にスタートした新しい在留資格です
- 中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足の状況に対応するため、
一定の技能、日本語能力基準を満たした即戦力の外国人を受け入れる制度です
特定技能を取得して働く外国人の方は、ほぼ「特定技能1号」を取得する事になります
特定技能のポイント
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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在留期間 | 通算上限5年 | 上限なし |
在留更新 | 1年,6カ月,4カ月 | 3年,1年,6カ月 |
家族帯同 | 不可 | 家族(配偶者・子)の帯同可 |
対応業種 | 16業種 | 「介護」以外の業種 |
登録支援機関の支援 | 対象 | 対象外 |
特定技能16業種
①介護
②ビルクリーニング
③工業製品製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪外食
⑫飲食料品製造
⑬自動車運送業
⑭鉄道
⑮林業
⑯木材産業
特定技能で外国人を受け入れるメリット
- フルタイムで就労可能
- 技能実習にくらべ、シンプルな契約で受入企業の負担が少ない
- 技能実習にくらべ、既に日本に住んでいる外国人の受入可能
- 受入人数枠の制限なし
*介護分野、建設分野除く - 受入国は原則自由
*退去強制を拒むイラン等の一部の国からの受入は不可
特定技能で外国人を受け入れるデメリット
- 同業種間の転職は原則自由の為、都市圏へ人材が集中する可能性あり
ワンストップ支援
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事前ガイダンス
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出入国時の送迎
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住居 /ライフライン契約 /公的手続き同行
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生活オリエンテーション
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定期面談
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相談・苦情対応 / メンタルカウンセリング
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日本語学習の機会提供
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日本人との交流促進
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環境整備 / 職員間の異文化理解 / 情報共有
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非自発的離職時の転職支援
受入企業は支援計画の全ての実施を
登録支援機関に委託することにより、
支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます
特定技能の登録支援機関とは
「特定技能」の在留資格で働く外国人材を受け入れる企業に代わり、外国人材に対する支援や出入国管理庁への各種届出を行う機関です。
登録されるには、「5年以内に出入国・労働法令違反がない」「過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験がある」「特定技能外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施する体制がある」等の条件を満たす必要があるため、信頼や実績のある企業が認定されます。
いわおcloverは、
登録支援機関
として法務省・出入国在留管理庁に正式登録されました
2019年7月11日登録
登録番号19登−001154
いわおcloverは介護業・
外食業に精通しております
どうぞお気軽にご相談ください