おひとよしでほんの少しおせっかいなおじさんが、
運営する登録支援機関

いわおclover

特定技能について

「特定技能」とは?

  1. 2019年4月にスタートした新しい在留資格です
  2. 中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足の状況に対応するため
    一定の技能、日本語能力基準を満たした即戦力の外国人を受け入れる制度です
    特定技能を取得して働く外国人の方は、ほぼ「特定技能1号」を取得する事になります

特定技能のポイント

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算上限5年 上限なし*永年更新可能
在留更新 1年,6カ月また4カ月 3年,1年また6カ月
家族帯同 不可 家族(配偶者・子)の帯同可
対応業種 12業種 建設、造船・舶用工業の2業種
登録支援機関の支援 対象 対象外

特定技能12業種

  1. ①介護
  2. ②ビルクリーニング
  3. ③素形材産業
  4. ③産業機械製造
  5. ③電気・電子情報関連
  6. ④建設
  7. ⑤造船・舶用工業
  8. ⑥自動車整備
  9. ⑦航空
  10. ⑧宿泊
  11. ⑨農業
  12. ⑩漁業
  13. ⑪外食
  14. ⑫飲食料品製造

特定技能で外国人を受け入れるメリット

  1. フルタイムで就労可能
  2. 技能実習にくらべ、シンプルな契約で受入企業の負担が少ない
  3. 技能実習にくらべ、既に日本に住んでいる外国人の受入可能
  4. 受入人数枠の制限なし
    *介護分野、建設分野除く
  5. 受入国は原則自由
    *退去強制を拒むイラン等の一部の国からの受入は不可

特定技能で外国人を受け入れるデメリット

  1. 同業種間の転職は原則自由の為、都市圏へ人材が集中する可能性あり

ワンストップ支援
One-stop support for Iwao clover

  1. 事前ガイダンス

    通訳者を介して、

    1. 業務内容
    2. 報酬額
    3. その他、労働条件に関する事項
    4. 保証金を徴収されていないかなど
    5. 財産管理をされていないかなど

    *1回3時間、計2回以上実施

  2. 出入国時の送迎
    1. 入国時、空港から住居もしくは就業先への送迎
    2. 帰国時、空港の保安検査場までの送迎・同行
    3. 出国の証明写真を後日、受入企業へ提出

    *送迎に係る高速代、ガソリン代に関しては実費分を別途請求させていただきます

  3. 適切な住居確保 /ライフライン契約 /公的手続き同行
    1. 住民票登録
    2. 給与振込口座開設
    3. 水道・ガス・電気手続き
    4. 携帯電話契約・wi-fi契約など
    5. 行政機関手続きなど
  4. 生活オリエンテーション

    以下、入国後速やかに実施

    1. 金融機関の利用方法
      出入金・振込方法、ATMの使い方など
    2. 医療機関の利用方法
      受診方法、保険証持参確認、
      利用可能な症状別医療機関
      宗教上の理由による制限の場合の告知など
    3. 交通ルール
      歩行者は右側通行、車両は左側通行
    4. 交通機関の利用方法
      勤務先までの経路、所要時間など
    5. 生活ルール・マナー
      生活地域のゴミ廃棄方法
      分別、出し方、収集日、粗大ゴミの出し方など
    6. 生活必需品購入方法
    7. 気象情報、災害時情報の入手方法
    8. 日本で違法、犯罪となる行為の説明
  5. 定期面談
    1. 業務内容に関する事項
    2. 待遇に関する事項
    3. 保護に関する事項
    4. 生活に関する事項
    5. 法令違反に関する事項

    *2ヶ月~3ヶ月に1回ペースで実施

  6. 相談・苦情対応 / メンタルカウンセリング
    1. 職場や生活上の相談・苦情などについて、特定技能外国人が理解できる多言語対応、内容に応じた助言、指導
    2. メンタルカウンセラーが24時間体制のホットラインで対応
  7. 日本語学習の機会提供
    1. 就業内、休日を利用した日本語教育指導
    2. eラーニングを利用した講座情報提供
    3. 日本語講師情報提供
  8. 日本人との交流促進
    1. 地域住民との交流の場や地域行事案内
    2. 着物、書道などの日本文化体験支援、観光地巡り補助など
  9. 環境整備 / 職員間の異文化理解 / 情報共有
    1. 特定技能外国人が円滑に仕事ができるよう、受入企業への環境整備の助言
    2. ラマダンなどの異文化理解支援
    3. 職員への多文化共生のレクチャー

受入企業は支援計画の全ての実施を
登録支援機関委託することにより、
支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます

特定技能の登録支援機関とは

「特定技能」の在留資格で働く外国人材を受け入れる企業に代わり、外国人材に対する支援や出入国管理庁への各種届出を行う機関です。

登録されるには、「5年以内に出入国・労働法令違反がない」「過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験がある」「特定技能外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施する体制がある」等の条件を満たす必要があるため、信頼や実績のある企業が認定されます。

いわおcloverは、
登録支援機関
として法務省・出入国在留管理庁に正式登録されました

2019年7月11日登録

登録番号19登−001154

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どうぞお気軽にご相談ください

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